TOP 私たちにできること さくらホーム 多機能ケア さくらホーム 喜楽里(きらり) お知らせ 会社概要 よくある質問 高齢者虐待防止のための指針
虐待防止の
ための指針

虐待防止の
ための指針

1. 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2. 虐待の定義

(1)身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な 苦痛を与えること。
(4)性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3. 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

(1)当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に 取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置します。なお、本委員会の運営責 任者は当施設の施設長とし、生活相談員、介護支援専門員、介護職員、看護職員等を「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とします。
(2)委員会は、年に 1 回以上開催します。虐待事案発生時、必要な際は、随時委員会を開催します。
(3)虐待防止委員会の議題は、担当者が定めます。具体的には、次のような内容について協議 するものとします。
①虐待防止検討委員その他施設内の組織に関すること
②虐待の防止のための指針の整備に関すること
③虐待防止のための職員研修の内容に関すること
④虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備にかんすること
⑤職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切の行われるための方法に関する事
⑥虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

4. 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
(1)定期的な研修の実施(年2回以上)但し、身体拘束等適正化のための研修と一体的な実施も可能とします。
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

6. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制

(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。
(2)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
(3)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
(4)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

7. 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

8. 虐待等に係る苦情解決方法

(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告します。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
(3)対応の結果は相談者にも報告します。

9. 利用者等に対する指針の閲覧

本方針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

10. その他虐待防止の推進のために必要な事項

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、各関係機関により提供される虐待防止に関する研修への参加等、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を図れるよう研鑽に努めます。

附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する

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